クレーン定期自主検査記録 2015年〜2022年継続中
クレーン定期自主検査を行っています。
2015年からなので7年目となり、安全に毎日のように移動式クレーンを活用しております。
先程も、プラスチック金型のキャビ側を吊り上げレーザー溶接できるようにセッティングしたところです。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、クレーン等安全規則が定められています。
クレーン設置者は、クレーン等安全規則34条で1年以内ごとに1回、同35条で1月以内ごとに1回、それぞれ定期に自主検査を行わなければなりません。また、同36条でその日の作業を開始する前にも点検を行わなければなりません。
自主検査を実施した場合には、同第38条でその結果を記録しこれを3年間保存しなければなりません。また、自主検査の結果以上を認めた場合には、同39条で直ちに補修しなければなりません。(e-Gov法令検索より引用)
3年間の保存期間を過ぎたものは処分していますが、このような紙媒体の保存の仕方も今後はデジタル化になるのでしょうか。
そのことを見据えて、今から準備しとくべきかもしれません。
消費税についてのインボイス制度や、電子取引データについての電子帳簿保存法など日々学ぶ必要があります。
今日の若き溶接職人
失敗を失敗と捉えるかどうか。
まずは、現実を受け入れることが大切だと思います。
その次に、そうしたいか?
次に繋げるために、改善したい。
そう思うのなら、ただでは転ばず何か次へと繋げる物も拾い集めて進みたいです。
”転んでもただは起きぬ”精神は大切だと思います。
失敗は成功の基だとすると、失敗は失敗だけではなく、成功への過程とも言えます。